パートナーの浮気が即離婚ではありません
浮気調査で証拠取得

探偵業届出番号<愛知県公安委員会第54210056号>

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パートナーの浮気 = 離婚
ではありません

浮気が発覚した場合、あなたはどうしますか?離婚だけが解決策ではありません。 不貞証拠が取得できた場合、相手は有責配偶者となり、相手側からの離婚請求は法的に認められません。従って、依頼者様が「離婚する・離婚しない」の選択権を持ち優位に立つことができます。

選択権はおおまかに分類すると3つに分けられます。

1 離婚をしない(すぐにしない)

  • 離婚はしない(経済的理由等)
  • あえて離婚はしない(離婚請求を阻止)
  • すぐに離婚をしない(離婚をする為の準備期間)
  • 自分から離婚を言い出さず静観する

成人前のお子様がいる方や、離婚をすることにより生活環境が変化し経済的に困窮する方は、離婚をしないという選択もあります。 浮気相手と一緒になりたいが為に、相手が離婚を望んでいる場合は、あえて離婚をしないという選択をする方もいらっしゃいます。 また、すぐには離婚をせず、離婚する為の準備期間として静観をするのも選択のひとつです。 不貞証拠さえあれば、いつでも離婚ができる為、自分が優位に立てる切り札になります。

浮気を疑い続けることの悪影響

2 夫婦関係を修復する

  • 浮気相手に慰謝料請求をして別れてもらい夫婦関係を修復する
  • 浮気相手に慰謝料請求をせずに別れてもらい夫婦関係を修復する

夫婦関係を修復するには「浮気相手と別れる」ことが絶対条件となる場合がほとんどです。 配偶者が浮気をしたことを反省し、許すことが出来れば復縁は可能です。 浮気相手への慰謝料請求の有無は様々ですが、事の重大さを知らしめる為にも、ペナルティーとして慰謝料請求をする方が多いようです。 浮気相手に「今回慰謝料請求はしないが、次回また会うようなことがあれば慰謝料請求します。」といった約束(誓約書)を承諾させることによって、すんなりと別れてくれるパターンも多いようです。

浮気を疑い続けることの悪影響

3 離婚をする

  • 協議離婚をする
  • 調停~裁判離婚をする

配偶者の不貞行為が原因で、2人の関係が悪化し、関係修復も難しい場合は、離婚となります。 不貞証拠があれば、離婚も優位にすすめていけます。離婚の条件が双方で合意できるのであれば、協議離婚が良いでしょう。 しかし、いざ離婚となると慰謝料や財産分与、親権、養育費、年金分割など、お金でもめることも少なくありません。その場合は、調停離婚も視野に入れながら、弁護士に相談することをおすすめします。

浮気を疑い続けることの悪影響

いずれの選択も、浮気の証拠(不貞行為)があってこその、自分自身が優位に立てる選択権です。不貞証拠を取る為の浮気調査は必要なことなのです。 泣き寝入りをして、あとで後悔をすることのないよう、ご自分の将来の為に、浮気の証拠は価値あるものなのです。

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