浮気・不倫の慰謝料はいくらぐらい?
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探偵業届出番号<愛知県公安委員会第54210056号>

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浮気・不倫(不貞行為)慰謝料
はいくらぐらい?

配偶者が不倫をしていることがわかり、いざ身近に慰謝料請求を考えた時に、気になるのは「一体いくら請求できるのだろう?」ということではないでしょうか。

配偶者が不倫(不貞行為)をしたときは慰謝料を請求できます。 不倫による慰謝料の金額は、法律で基準が定められているわけではありません。 その為、慰謝料は互いの話し合い・協議によって決めることが可能です。

自由な金額を請求することは可能なのですが、あまりにも相場からずれた高額な請求は、相手も支払いに応じてはくれません。話し合い・協議を行っても慰謝料が決まらない場合は、調停、さらに裁判へと進んでいくことになります。

「不倫慰謝料の相場」は、一般的には50万円から300万円の範囲内と言われています。

浮気・不倫の程度が著しく悪質な場合や、その他の不法行為が重なった場合には、一般的な相場(300万円)を超えた慰謝料が認められることもあるようです。

相場には結構な幅があり、個別の事情や状況により、かなり金額が変わってきます。 それでは、どのような事情が慰謝料の金額を左右するか確認していきましょう。

1.慰謝料金額は離婚や別居をする・しないで大きく変わる

第一のポイントは、今後も夫婦関係を継続するのか、それとも不貞関係が起因となって離婚や別居をするのかという点になります。

不貞行為の発覚後に夫婦関係が修復困難な状態に至り離婚した場合には、慰謝料が高額傾向にあり、不貞行為の後に夫婦関係の修復をした場合よりも破綻してしまった場合の方が精神的な苦痛が大きいと考えられるためです。 これに対し、離婚をせず修復した場合、慰謝料を減額する傾向にあります。

【別居や離婚をするケース 約100~300万円】

【別居や離婚をしないケース 約50万~100万円】

2.婚姻期間

離婚するかどうかの、次にポイントとされるのは、夫婦の婚姻期間の長さです。 婚姻期間が長ければ長いほど、相手の不倫によって受ける精神的ダメージは大きいとされ、慰謝料が増額傾向にあります。反対に、婚姻期間が短い場合は、慰謝料の減額要因となる可能性があります。

新婚で不倫をされた方がショックが大きいのではないかと思われる方もいるでしょうが、裁判の判例では、長く続いた安定的な結婚生活を破綻させた場合の方が、精神的苦痛が大きいことになり、慰謝料が高額になる傾向があります。

その他の相場が増減する要因

その要因は複数あり、個別の事情や状況によっても変わりますので、あくまでもケースバイケースですが、 前述した「離婚や別居をする」「婚姻期間の長さ」以外にも、下記のような事情によって,増減する可能性があります。

3.浮気が発覚する前の婚姻生活の状況

不倫が発覚する前の、婚姻生活が平穏・円満であった夫婦を破綻させた場合と、もともと夫婦仲に問題があった夫婦を破綻させた場合では、 不倫が原因により婚姻関係を破綻させた前者の方が大きな精神的苦痛を与えたことになり、慰謝料額が大きいことになります。

4.浮気・不倫していた期間

浮気・不倫の期間が長ければ長いほど、悪質性が高く、配偶者に与える精神的苦痛が大きいとみなされるため、慰謝料の増額要因になります。

そのため、1回だけの証拠ではなく、複数回かつ長期間に渡って二人でラブホテルに出入りしている場面等の不倫の証拠を用意すれば高額になる傾向にあります。

5.不貞行為の回数・頻度

不倫の回数や頻度が高ければ高いほど、悪質性が高いと考えられ、配偶者に与える精神的苦痛も大きくなると考えられるため、慰謝料の金額も増額傾向にあります。

慰謝料は、精神的な苦痛を金銭に換算したものです。一度きりの不倫と複数回続いた不倫とでは、一般的には後者の方が不倫の被害者が受ける精神的苦痛は大きいでしょう。 そのため、不倫の回数や頻度が多いほど、慰謝料は高額になる傾向があります。

6.幼い子供の有無

幼い子どもがいる状態で婚姻関係が破綻すると、精神的・経済的ダメージが大きいとされ、慰謝料が高額になる可能性があります。

7.不倫発覚後に不倫をやめるかどうか

不倫に気付き、「不倫をやめること」「別れてほしいこと」を要求したにも関わらず、不倫関係を続けていた場合は、慰謝料が増額される要因になります。

同様に、不倫関係解消の示談書を取り交わした後に、再度不倫をした場合も悪質性が高いと考えられます。 また、裁判手続きの中で今後も別れるつもりがないと発言した事実を慰謝料の増額理由のひとつとしている裁判例もあります。

8.反省・謝罪の有無

不倫の証拠があるにも関わらず謝罪がない場合、反省の姿勢がなく悪質であるとされ慰謝料が増額されやすいです。

例えば、開き直るような態度を取ったり、嘘をつかれり、対応が悪質と評価される場合には、慰謝料の金額も増額傾向にあります。

9.被害者の状況(心身の不調の有無など)

不倫のショックで精神的苦痛を伴う病気(うつ病等)になった、不倫についての交渉の過程で暴力を振るわれたなど、明らかな被害が出ており診断書などの証拠がある場合は、慰謝料が増額される傾向にあります。

不倫【不貞行為】の定義とは

不倫・浮気という言葉について、法律上では【不貞行為】という言葉を使います。 不貞行為とは、夫婦もしくは婚約している恋人同士の一方が、配偶者以外の第三者と肉体関係を持つことをいいます。肉体関係には性交渉だけでなくオーラルセックスなどの性交類似行為も含まれます。

慰謝料を請求する相手は配偶者?不倫相手?

不倫は、不倫した配偶者と、不倫相手の2人が共同して不法行為をしたものとして「共同不法行為」の責任を負います。どちらか一方が責任があるわけではなく、あくまでも連帯責任ということです。

慰謝料を請求する相手として,「(a)配偶者のみ (b)不倫相手のみ (c)配偶者と不倫相手」という3つのケースが考えられます。配偶者と不倫相手の二人に対し、 もしくはどちらか一方だけに慰謝料請求をするかどうかについては、あなたが自由に決めることができます。

注意しなくてはいけない点は、「連帯債務」ですので、例えば慰謝料の合計が300万円の場合は、配偶者と浮気相手が2人合わせて300万円を支払ってもらうという計算になります。 そのため、二重請求をしたからといって慰謝料の総額が高くなるわけではありません。

慰謝料請求に時効はあるの?

慰謝料請求には時効があり,不貞行為の事実および浮気・不倫相手を知った時点から3年を過ぎると慰謝料の請求ができなくなります。 浮気・不倫を知ってから長期間経っている場合には,時効が完成していることもありますので注意が必要です。

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