自分で浮気相手から慰謝料をとる方法
浮気の証拠は愛知の探偵

探偵業届出番号<愛知県公安委員会第54210056号>

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自分浮気相手
から慰謝料をとる方法

パートナーが不倫をしていたら、あなたはどうしますか?多くの方は相手に「慰謝料を請求してやりたい!」と考えるのではないでしょうか。

不倫等の慰謝料請求は「裁判を起こさないと請求できない」「弁護士を立てないと請求できない」と思われている方も多いのですが、実際には裁判や弁護士の有無に関係無く、ご自身で慰謝料を請求する事が可能です。

弁護士を立てて、慰謝料請求を行う場合には、どうしても高額な弁護士費用が必要になってしまいます。 ご自身で行うことによって、高額な弁護士費用をかけることなく慰謝料請求する事が可能です!

メリットだけでは無く、デメリットも考えないといけません。交渉をご自身で行うにはリスクもあります。最低限の学習や準備に時間が必要となりますし、交渉力に自信の無い方や、 不倫相手と会ったり話をすることに精神的負担を感じるようであれば、費用が掛かってでも弁護士に依頼された方がよいでしょう。

慰謝料の請求は、ご自身で行っても、弁護士に依頼しても、基本的な方法は同じです。 相手との話し合いで請求するか、慰謝料請求訴訟を申し立てるかです。

ご自身で配偶者や不倫相手に慰謝料を請求する場合は以下の流れで行います。

1. 事前の準備をする

不貞証拠の確保

明確な証拠がない状態でも「絶対不倫しているから慰謝料請求したい」と希望される方もいらっしゃいます。しかし相手にしらを切られて不倫を認めなければ、慰謝料請求をするのは非常に厳しくなりますので、不倫証拠は必要です。 また、調停や裁判も考えられる場合には、ホテルに入る現場の写真や映像などの明確な証拠が必須になります。

当初は調停や裁判を起こす気がなくても、不倫相手の出方や時間経過と共に気持ちが変わることはよくあります。 調停や裁判を起こす・起こさないに関わらず、不貞行為の事実が分かる証拠を集める方が良いでしょう。

相手の身元を確認

不倫相手に慰謝料を請求する場合、相手の氏名と住所が必要になります。
氏名と住所を把握しておけば、内容証明郵便や必要な書面が送付できます。

ご自身の目的・要求の明確化 書面の準備

ご自身の方向性と不倫相手への要求を自分の中で明確にしておきましょう。 優先順位を考え、妥協できる範囲も考えておくと合意の可能性は高まります。

方向性

【離婚も考えているので慰謝料金額に妥協はしない】
【離婚は考えていないので確実に浮気相手と別れてほしい】
【不貞行為の責任をきちんと取らせる】

要求

【不倫慰謝料の支払い】
【不倫関係を解消する旨の誓約】
【不倫相手と接触しない旨の誓約】
【守秘義務】
【求償権を放棄】
【合意事項の違反が発覚した場合のペナルティ】

示談書については、話し合いを経て作成するのが一般的ですが、事前にご自身の希望や要求を組み込んだ、示談書を作成し、不倫相手に提示した上で話し合いを進めるのも良い方法です。

示談書の作成

2. 話し合い・内容証明郵便で請求する

不倫慰謝料を請求をするには、不倫相手と直接会って話し合う方法や、会わずに内容証明郵便で慰謝料請求書を送付したり、電話で伝える等の方法で、不倫の事実を指摘して、慰謝料請求の意思を伝えることから始まります。

話し合いでは、慰謝料の請求はもちろんですが、相手が合意すれば、「二度と会わない」「メールやLINE等の連絡禁止」「不倫したことを他言しない」 「違反した場合は違約金を支払う」といった様な、ご自身の要望を約束をしてもらうことも可能です。

どの方法を選ぶかは、「慰謝料金額」や「ご自身の要求内容」等の条件を、相手が応じる見込みなどを考慮しながら、ご自身で決めることになります。 事前に相手がどう出るかは予測することは難しいので、どの方法が効果的かどうかは、やってみるまで分かりません。

例えば、不倫相手が既婚者で、あくまで遊びだった場合は、事を大きくしたくない傾向があり、こちらの希望が通りやすく、スピード解決の傾向があります。 1回の話し合いでまとまったケースや、内容証明郵便を送り付けただけで、合意がまとまるケースもあります。

内容証明郵便は、相手に対する一定の圧力をかけることができ、驚いてそれだけで慰謝料の支払いに応じる人も少なくありませんが、法的強制力や効力はありません。 そのため、内容証明郵便を送れば、相手に慰謝料を支払わせることができるというものではありません。

通常は、こちら側が無理な要求をしない限りは、調停や裁判になる前の段階で合意に至る事が多いです。 しかし中には、きっちりした証拠があるのに、応じない相手も存在します、話し合い(口頭や書面)で、適切な合意【慰謝料金額・条件】ができないと判断した場合は、次の手段も検討すべきです。

話し合い・内容証明郵便で請求する

3. 交渉が成立すれば示談をする

不倫相手が「慰謝料の支払い」に応じた場合は、双方の合意内容(慰謝料の金額・支払条件、合意内容など)を明記した示談書を作成します。 示談書は、不倫問題の解決時に重要になります。そのため、ポイントや注意点を押さえて示談書を作成しておくことが必要です。可能であれば、公正証書による示談契約をお勧めします。

口頭だけのやり取りのままで済ませておくと、分割の慰謝料の支払いが滞ったり、接触禁止を守らない等の合意内容を守らなくなるリスクを残してしまいます。

無用なリスクを防ぐ為にも、慰謝料支払と合意事項などを示談書に作成して確認しておくことが安全です。 分割払いの合意になったような場合は、公正証書による示談契約を特にお勧めします。 示談が成立した後、指定の口座・期日までに慰謝料を振り込まれるのを待つことになります。

話し合い・内容証明郵便で請求する

4. 調停で請求する

話し合い(口頭や書面)で、不倫相手と合意できない場合は、調停や訴訟を起こす流れとなります。 調停では「調停委員」と呼ばれる第三者を挟んで、双方の言い分や主張をまとめ、調停案の提示を受けることができます。

不倫相手との慰謝料請求で調停まで行くケースは少ないですが、できれば相手も訴訟は避けたいわけですから、証拠が揃っていれば、調停でまとまる可能性は十分にあります。

調停で支払額・支払方法などについて合意が成立して調停調書が作成されれば、調書に基づき強制執行が可能になり、判決と同様の効力が発生します。

調停の手続きは、まず裁判所に申し立てを行うと、裁判所が調停期日を指定して、当事者双方を呼びだし、調停の場がもたれるという流れで進んでいきます。 調停は、裁判に比べて手続きにかかる費用が安く済み、解決までの期間も短くて済むというメリットがあります。

調停で請求する

5. 裁判で請求する

話し合い(口頭や書面)などで交渉しても応じず、話し合いをする姿勢さえ見られない場合や、調停でも合意できなかった場合、最終手段として裁判の申し立てを行います。

裁判所に訴状を提出し,訴訟の提起をします。訴状には,請求する慰謝料の金額,慰謝料を請求する根拠となる不貞証拠を記載する必要があります。

調停までであれば、ご自身でも可能だと思いますが、裁判まできたら、ご自身で行うのは現実問題として、難しく、弁護士に依頼した方が無難かもしれません。

一般的には、裁判の進行途中に裁判所から和解勧告を打診されるケースが多く、裁判官から示される和解案を互いに合意できれば和解で終了となります。 和解が成立すると、裁判所が判決と同等の大きな効力のある「和解調書」を作成してくれます。 和解勧告でも解決に至らない場合は、慰謝料の金額はいくらになるのかを裁判所が判断して、判決が出されることになります。

 裁判で請求する

慰謝料請求を弁護士なしで行うことは可能です。
メリットとデメリットの両面を考えた上でご検討ください。

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